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スタートアップ法務資金調達・投資契約

投資契約書とは?主な条項・株主間契約との違い・発行会社側の確認点

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

シリーズAの資金調達ラウンドが動き出すと、リード投資家の候補が固まったあたりで、投資家側の弁護士から投資契約書のドラフト一式が届きます。株主間契約書や分配合意書、種類株式の内容を定めた定款別紙と一緒に送られてくることが一般的です。初めてこの分量のドラフトを受け取る経営者の方は、まずその厚みに驚く印象があります。

投資契約書を読み進めると、当事者欄に発行会社だけでなく創業者個人の名前が記載されていることに気づくことがあります。会社が資金調達の当事者になるのは自然です。しかし、創業者個人が重い義務を負うことに疑問を抱く経営者は多いといえます。創業者を当事者に加える例は実務上見られますが、法律上の必須要件ではありません。この経営株主という当事者の位置づけが、投資契約書を読み解くうえでの最初の関門になると考えています。

投資契約書は、投資家が発行会社の新株を引き受け、払込みを実行するまでの手続と条件を取り決める契約です。引受株式数、払込金額、払込期日といった新株の発行条件を定めます。あわせて、払込みを実行するための前提条件、発行会社及び経営株主の表明保証、契約違反があった場合の救済手段を規定する構成が一般的です。

投資契約書の交渉は、実務上、表明保証と株式買取請求権という二つの条項を軸に進みます。とりわけ経営株主個人としての負担がどこまで及ぶのかは、資金調達後の生活や人生設計にも関わる論点です。そのため、発行会社側及び経営株主側としては慎重な検討を重ねたい部分です。

投資契約書の定義と株主間契約書との違い

投資契約書と株主間契約書は、いずれもスタートアップの資金調達で締結される主要な契約書です。両者が規律する対象局面と法的な役割は明確に分かれています。投資契約書が主に対象とするのは、新株の引受けから払込みの完了までの局面です。引受株式数や払込金額、払込期日などの発行条件を定めます。あわせて、払込前提条件や表明保証、損害賠償や株式買取請求権といった救済手段を取り決める構成が一般的です。表明保証違反に基づく補償などは払込後も契約所定の期間存続しますが、契約の中心的な役割は払込みの完了によって達成されます。

一方、株主間契約書は、払込み完了後に投資家が株主としてどのような権利を持ち、会社の経営にどう関与するかを定めます。すなわち、払込後の経営体制やガバナンス、株主間の権利義務を規律する役割を持ちます。投資契約書と株主間契約書の主な違いは、次の表のとおりです。

契約書の種類 主な対象局面 規定される主な内容 払込み完了後の効力
投資契約書 新株引受けから払込み完了まで 発行条件、払込前提条件、表明保証、救済手段 中心的な役割は払込みの完了で果たされるが、表明保証違反の補償などは契約所定の期間存続する
株主間契約書 払込み完了後の会社運営 役員選任、事前承諾事項、情報提供、株主間の権利義務 契約の終了条項(上場など)に定める時まで継続して適用される

株主間契約書で定められる事前承諾事項や役員選任、情報提供といった詳細な規定については、株主間契約とは?で取り上げています。投資契約書を読む際は、株主間契約書や定款別紙などと照らし合わせ、どの書面が何を定めているかの確認が不可欠です。役割が分かれば、同じ論点が別の書面でも扱われていることに気づきやすくなります。

全体像は種類株式(優先株式)による資金調達とは?シリーズAの契約書と手続の全体像で整理していますので、初めてシリーズAに取り組まれる方は先にご覧いただくことをお勧めします。投資契約、株主間契約、分配合意書、種類株式の内容を横断して確認したい方は、スタートアップ法務・資金調達支援の対象業務をご確認ください。

新株発行の条件と払込みの前提条件

投資契約書の冒頭では、発行会社が投資家に優先株式を発行し、投資家がこれを引き受けて払い込む旨が定められます。具体的には、株式の種類、引受株数、払込金額、払込期日又は払込期間といった発行条件が詳細に記載されるのが通例です。これらの条件は資金調達の骨格であり、投資家との合意内容と完全に一致しているかを確認します。

実務上は「総数引受契約を兼ねる」という文言が置かれる例が見られます。その一文の有無だけで判断せず、契約の実態として募集株式の総数の引受けが合意されているかの確認が大切です。会社法205条に基づく総数引受契約の方式を採る場合、会社法203条及び会社法204条に定める個別の申込み及び割当ての手続を省略できます。

ただし、総数引受の方式を採用した場合であっても、募集事項の決定自体は省略できません。また、発行会社が発行する株式が譲渡制限株式であれば、原則として株主総会又は取締役会による契約の承認(会社法205条2項)が必要です。契約を締結する権限が会社側で適法に授権されているかの確認が必要です。総数引受の方式を用いない場合は、申込みと割当ての法定手続が予定どおり進むかを確認します。払込期日や払込期間についても、株主総会等の発行決議の内容との整合性を確かめておく必要があります。

払込みの前提条件(CP)は、投資家が払込みを実行する義務を負う条件であり、表明保証の真実性や契約義務の履行、必要書類の交付などが盛り込まれます。前提条件を確認するにあたっては、当事者の合意で放棄(ウェイブ)できる条件と、法令上省略できない必須手続(所定の機関決議など)の区別が大切です。あわせて、契約解除の事由とも明確に区別しておく必要があります。たとえば、所定の機関決議などの手続は、投資家が合意で放棄したとしても法的に省略できません。一方で、任意の確認書類の交付などは、状況に応じて投資家の判断で放棄することが可能です。前提条件が広範であったり判定基準が曖昧であったりすると、投資家側から条件未充足を主張されて着金時期が読めなくなるおそれがあります。

表明保証の範囲と別紙開示による例外設定

投資契約書の中核をなす条項の一つが、表明保証です。表明保証は、契約締結日や払込期日などの基準時点において、発行会社の事業や財務、法務に関する一定の事実関係が真実かつ正確であることを確認する条項です。これにより、事前のデューデリジェンスを補完する役割を果たします。M&Aを含む企業取引全般で広く用いられる仕組みであり、投資契約に限らず活用されているのが実情です。

表明保証の対象事項は、会社の設立及び有効な存続、計算書類の正確性、知的財産権の帰属、法令遵守など多岐にわたるのが通例です。契約違反が生じた場合には、投資家から補償請求や株式買取請求権の行使を招くため、記載内容は発行会社の責任範囲を直接決定付けます。条項の設計においては、保証対象の範囲に加え、「知る限り」という認識の限定や「重要な点において」という限定文言が用いられます。また、契約締結時や払込期日といった基準時点の定めによっても、責任の及ぶ範囲が左右される仕組みです。

もう一つの実務上の手法が、別紙による例外事項の開示です。表明保証の本文には一般的な原則を記載し、それに当てはまらない事実があるときは、別紙に具体的に記載して開示することで、表明保証全体の正確性を確保します。たとえば、訴訟に関する条項で「重要な係争が存在しない」と定めつつ、現在対応中の紛争がある場合は、その内容を別紙に明記して例外と合意します。

別紙開示において留意すべきなのは、データルーム等に資料を提出したとしても、当然に契約上の責任が免除される関係には立たない点です。開示資料と別紙の記載が食い違っていると、後から十分な開示がなされていなかったのではないかという疑義を招くおそれがあります。シリーズAのデューデリジェンスで投資家に提出する資料については、シリーズAの法務DD準備で解説しています。

一方、表明保証の条項では、発行会社だけでなく経営株主個人も保証の主体に含められる構成が見られます。発行会社に関する業務や財務の事項まで創業者個人が無限定に保証する形になっている例は少なくありません。この場合、個人が会社の計算書類の適法性まで無限に保証することになり、過重な負担が生じる構造になります。また、「経営株主」の定義に資産管理会社などの法人が含まれている場合、保有株式の取扱いにまで制約が及ぶ点に留意が必要です。

救済手段としての株式買取請求権と損害賠償条項

契約違反や表明保証違反が生じた場合、投資家側は株式買取請求権や損害賠償請求といった救済条項を行使して投下資本の回収を図ります。これらの条項がどのように設計されているかは、創業者個人の法的責任と生活基盤を大きく左右します。

株式買取請求権は、投資契約書において投資家の投下資本回収を担保する救済条項です。契約上の合意に基づく権利であり、会社法に定められた反対株主の株式買取請求権とは性質が異なります。契約違反や表明保証違反、払込前提条件の不充足などを理由として、投資家が発行会社や経営株主に対して株式の買取りを請求できる仕組みです。

損害賠償条項は、契約違反があった場合に投資家が被った損害の賠償を請求できる規定です。投資家側のドラフトでは、発行会社と経営株主が連帯して賠償義務を負う規定が置かれる例が見られます。会社全体の事業活動から生じた賠償責任を個人が連帯して負う場合、個人の資産規模を超える責任を負担するリスクが生じます。

損害賠償における論点の一つに、サンドバッギング条項の扱いがあります。サンドバッギングとは、投資家が表明保証違反などの事実を払込前に認識していながら、あえて指摘せずに払込みを実行する行為です。その後に違反を理由として賠償請求や株式買取りを求める行動を指します。既知の事実に関する責任をどちらが引き受けるかは契約上のリスク配分として調整される事柄であり、法律上当然に禁止されている行為には該当しません。

また、経営株主が会社との連帯債務を支払って共同の免責を得た場合、内部の負担割合に応じて会社へ求償できるかが論点となります。一方、経営株主が単独の義務を履行したにとどまる場合には、当然に会社への求償権が発生するとは限りません。実務のドラフトでは、経営株主から会社への求償権の行使を、投資家に対する一切の義務の履行が完了するまで劣後させる規定が置かれることがあります。

資金使途やエグジット努力義務等の実務条項

投資契約書には、表明保証や救済条項のほかにも、資金調達後の経営実務に影響を及ぼす条項が盛り込まれます。これらの条項は、会社の日常的な事業運営や将来の資本政策の自由度に関わるため、詳細を確認しておく必要があります。

資金使途は、調達した資金の使い道を特定する条項です。自社の事業計画や資金需要と照らし合わせ、柔軟な事業運営を阻害しない範囲で記載を調整します。使途の限定が過度に細かい場合、事業環境の変化に応じて柔軟に資金を投入することが契約違反とされるおそれがあります。

エグジット努力義務は、将来の株式上場やM&Aに向けて誠実に努力する旨を取り決める条項です。経済産業省の留意事項(2025年9月増補版 p.37〜38)でも触れられているように、この条項は上場の結果を法的に保証する義務ではありません。M&Aやセカンダリー取引を含め、ファンドの運用期限を踏まえた相互協力を確認する意味合いを持ちます。努力義務であっても一定の法的意味を持つため、特定の売却手続を強制する内容になっていないか、株式買取請求権のトリガーと結び付いていないかを確認しておきます。

上場時の失効規定の確認も欠かせません。株式上場に伴い投資契約の全部又は一部が失効する旨が置かれるのが通例です。秘密保持などどの条項が上場後も存続するのかを把握しておきます。

最恵待遇条項(MFN条項)は、後続のラウンドで他の投資家により有利な条件を付与した場合に、本件の投資家にも同等の待遇を与えることを求める条項です。何をもって有利とみなすかの定義や比較条件、適用除外の範囲を曖昧にしておくと、その後の資金調達で投資家ごとに異なる条件を調整することが困難になります。

投資契約書に複数の投資家が参加する場合、「多数投資者(Majority Investors)」という定義が置かれることが通例です。これは契約内容の変更や権利放棄を行う際に同意を必要とする集団を指します。多数投資者の基準は契約所定の株式数や議決権の割合によって定義され、特定の筆頭投資家単独で足りる場合もあれば、複数投資家の合算を要する場合もあります。常に議決権過半数を持つ1社の投資家を指すとは限らないため、自社の資本政策に照らして誰の同意が必要になるのか、契約締結前の把握が不可欠です。

投資契約の各条件が経営判断として持つ意味は、優先株式の投資契約で、創業者が経営判断として見るべき条項で詳しく取り上げています。

発行会社および経営株主による契約交渉の実務

投資契約書のドラフトを受け取った発行会社および経営株主は、提示された条文をそのまま受け入れず、交渉を進める必要があります。自社の事業計画と創業者の生活基盤を守るための視点が欠かせません。

株式買取請求権の交渉では、まず買取請求権の設定自体を抑制できないか検討するのが基本姿勢です。経済産業省の留意事項(2025年9月増補版)でも、会社のガバナンスに応じた対応や個人の責任追及を抑制する方向が打ち出されています。設定が避けられない場合であっても、過重な負担を回避するための手当てを交渉の軸に据えます。

請求のトリガーとなる違反については、「重大な違反」への限定を求める交渉が中心となります。違反の対象を具体的に特定し、軽微な形式違反や数字の些細な相違で行使される事態を防ぎます。あわせて、違反を是正するための治癒期間(キュア期間)や通知の猶予を設け、故意又は重過失による違反に限る限定を求めます。株式上場に至らなかったこと自体を買取トリガーとする規定がある場合は、削除を求めるのが適切です。上場は外部環境にも左右される不確定な目標であり、上場できなかったことを契約違反として買取りを義務付けるのは過大な負担となります。

買取価格の算定方法については、あらかじめ客観的に定めておく視点が不可欠です。当初の取得価額を基準にするのか、純資産額に基づくのか、第三者による鑑定評価を用いるのかを合意します。第三者鑑定による場合は、鑑定人の選定手順や費用負担まで契約書に定めておかなければ、価格をめぐる紛争が長期化しかねません。

買取義務の主体からは、経営株主個人を外す交渉を進めます。株式の買取りには多額の資金を要するため、創業者個人に買取義務を課すと個人の破綻につながりかねません。経済産業省の留意事項でも、個人を買取義務の対象外とすることが基本方針として掲げられています。詐欺や横領といった重大な背信行為がある例外的な場合に限って個人の責任を検討する、という切り分けが望ましい形です。差額補填義務や無償譲渡義務のような加重条項も、個人への過大な負担となるため削除を求めます。

買取主体を発行会社とする場合でも、会社法上の財源規制と手続を理解しておく必要があります。会社が自己株式として買い取る場合は、会社法155条、会社法156条、会社法160条等に基づく取得決議や特定株主からの取得手続が必要です。さらに会社法461条の分配可能額の範囲内でしか買取りを実行できません。主体を会社に移すだけで無条件に買い取れる状態になるとは限らない点に留意します。税務上も、取得対価のうち資本金等の額の当該株式に対応する部分を超える金額について「みなし配当」として課税が生じる可能性があります。全額が一律に配当課税となる扱いや、あらゆる事案で常に課税が生じる関係とは限りません。しかし自己株式取得の実務は事前に税理士へ相談し、影響を確かめながら条項を詰めておく必要があります。

表明保証条項については、提示された内容を無条件に受け入れず、範囲を限定する交渉を行います。特にスタートアップは社内体制が途上であることも珍しくありません。そのため、「知る限り」(合理的な調査の範囲を含むかどうかも含めて検討)という認識の限定や、「重要な点において」という限定文言を適切に挿入します。あわせて、契約締結時や払込期日といった基準時点の確認も欠かせません。

別紙開示の実務では、開示すべき例外事項を網羅的に洗い出し、表明保証本文と的確に紐付けます。デューデリジェンスの段階でデータルーム等に提出した資料と別紙の記載内容を丁寧に照合し、開示内容に食い違いや漏れがないかを確認します。

経営株主個人による表明保証については、個人を表明保証の主体から外す交渉が基本となります。個人の除外が難しい場合でも、創業者の適格性や利害関係など個人固有の事項に限るか、会社の事項については「知る限り」の限定を付す方向で調整します。反社会的勢力排除などの個人固有の事項については、必要に応じてサイドレター等で個別に手当てする方法が有効です。あわせて「経営株主」の定義に資産管理会社などの法人が含まれているかも確認し、保有株式への制約の射程を見落とさないようにしておく必要があります。

損害賠償条項については、発行会社と経営株主が連帯して賠償義務を負う規定自体の削除を求めます。連帯責任の削除が難しい場合であっても、損害賠償の対象となる事由を限定し、賠償額に上限(キャップ)を設けたり請求期間を区切ったりする調整を試みます。

サンドバッギングへの対応としては、投資家が払込時点で認識していた事実について責任を負わない旨の抗弁条項を設ける姿勢が大切です。また、経営株主から会社への求償権の行使を投資家への義務履行完了まで劣後させる規定が置かれる例があります。この場合は、どの範囲の債務が対象になり、いつまで行使が制限されるのかの事前確認が欠かせません。

払込みの前提条件(CP)については、当事者の合意で放棄できる条件、法令上省略できない必須手続、契約解除の事由を明確に区別します。そのうえで、着金時期が読めなくなる事態を防ぐため、客観的な事実や書類の存否によって充足を判定できる内容へ絞り込む交渉を進めます。これにより、資金調達の手続を円滑かつ確実に進める環境を整えることが可能です。

よくある質問

投資契約書と株主間契約書の違いは何ですか?

投資契約書は新株引受けから払込み完了までの手続や発行条件、表明保証、救済手段を取り決める契約です。これに対し株主間契約書は、払込み完了後に投資家が株主としてどのように経営に関与するかという、ガバナンスや株主間の権利義務を定めます。

投資契約書で創業者が負う株式買取義務は外せますか?

経済産業省の留意事項では個人を買取義務の対象外とすることが基本とされています。実務でも個人の破綻を防ぐため、買取義務の主体から個人を外すか、詐欺や横領などの重大な背信行為がある例外的な場合に限定する交渉を行います。

投資契約のサンドバッギング条項にはどう対応すべきですか?

投資家が契約締結時や払込前に違反の事実をあらかじめ認識していながら、払込後に賠償請求や株式買取りを求める行為を指します。発行会社側は、投資家が払込時点で認識していた事実について責任を負わない旨の抗弁条項を設けるよう求めます。

会社が投資家の株式を買い取る場合の注意点は何ですか?

会社が自己株式として買い取る場合は、会社法155条、156条、160条等の手続が必要です。また会社法461条の分配可能額の範囲内に限られ、対価の一部にみなし配当課税が生じる可能性があるため、事前に税理士へ相談する必要があります。

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